三澤社会保険労務士事務所・中小企業の社会保険手続、人事労務の悩みを解決します 。

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三澤社会保険労務士事務所

関与先企業様のご繁栄と社員の皆様の幸福のために

千葉県船橋市の三澤社会保険労務士事務所ホームページにお越し頂きまして
ありがとうございます。
東京23区及び千葉県を中心に活動しています。
人事・労務管理は、採用から退職までの社会保険手続き及び給与計算をはじめ、その間の
労働法に係わる諸問題、また、時代や経済情勢を背景に会社の実情に沿った就業規則や賃
金評価制度の構築等、数え上げたら切がないほど広範囲にわたっています。
外部からの専門的な目で、これら広範囲にわたる人事・労務管理のサポートを受けることは、経営面のみでなく結果的にコスト削減にもつながる等、御社にとって十分な効果メリットを
もたらすことをお約束します。

従業員数1名の事業所から数百名の事業所まで、それぞれのご要望に応じたサービスと料金設定を行い、事業主や人事担当者の皆様と心を共有し、伴走者として「ともに歩む」スタンスでサポートさせて頂きます。

取扱業務

社会保険手続代行
給与計算代行
賃金規程・退職金規程等各種規程作成
各種助成金の支給申請代行
各種セミナーの企画及び講師
労務管理上の様々なご相談
就業規則作成及び変更
紛争解決手続代理業務
賃金・評価制度の構築
年金相談及び手続代行

Topics

2012年2月10日

男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。従業員数100人以下の事業主には、これまで制度の適用が猶予されているものに関しても、本年7月1日からは、全ての企業が対象となります。詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

2012年2月10日

トラブルが多い、有期労働契約に関して、厚生労働省より裁判例等を紹介するパンフレットが公開されました。こちらをご覧下さい。

2012年2月10日

厚生労働省は、公的年金の支給額について、今年4月分(6月支給分)から0.3%引き下げると発表しました。引下げは2011年度(0.4%減)に続き2年連続。また、現在2.5%高い状態に据え置かれている特例水準を3年かけて解消する方針で、今国会で関連法案か成立すれば10月分から実施される見通しです。詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

2012年2月10日

全国健康保険協会(協会けんぽ)が2012年度における各都道府県の保険料率を改定し、平均で10%(前年度比5%上昇)となったことがわかりました。各都道府県の平成24年3月からの保険料率はこちらをご覧下さい。また、保険料額表はこちらをご覧下さい。

2011年9月16日

厚生労働省は13日、今年度最低賃金(時給)について、全都道府県の改定状況を発表しました。

各都道府県の地域別最低賃金額は、こちらをご覧下さい。

2011年8月29日

厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。変更後の保険料については、こちらをご覧下さい

2011年7月19日

東日本大震災による夏期電力需給対策に基づき、職場での節電が例年以上に求められています。これを受け厚生労働省より職場での熱中症予防策が発表されていますのでこちらをご覧下さい。

2011年7月19日

厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆様は、こちらをご覧下さい。雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆様は、こちらをご覧下さい。

2011年5月7日

厚生労働省より、東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)が公表されました。詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

2011年3月30日

厚生労働省より今回の地震で被災された事業主、労働者の方への支援策をまとめてご覧いただけるウェプページとリーフレットが作成されました。

【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報 雇用・労働関係】 雇用調整助成金、労働基準法の取り扱い、失業給付、労災給付に関する特例措置などの情報は、こちらをご覧下さい。

リーフレット【被災された事業主の方へ】は、こちらをご覧下さい。【働く方、失業された方へ】は、こちらをご覧下さい。

【厚生労働省の最新対応状況】は、こちらをご覧下さい。【政府の最新対応状況】は、こちらをご覧下さい。

2011年3月18日

東北地方太平洋沖地震、関連情報です。

◆災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いについては、こちらをご覧下さい。

◆雇用保険失業給付の特例措置については、こちらをご覧下さい。

◆計画停電の休業手当について(労働基準法第26条の取扱い)は、こちらをご覧下さい。

◆労災保険給付の請求に係る事務処理については、こちらをご覧下さい。

◆社会保険料の納期限の延長については、こちらをご覧下さい。

◆国民年金保険料の免除については、こちらをご覧下さい。

◆全国健康保険協会より当面の対応についてのお知らせは、こちらをご覧下さい。

2011年3月15日

東北地方太平洋沖地震により、被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

厚生労働省は、社会保険・労働保険の特例措置を設けました。主な内容は以下の通りです。

・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受信ができます。

・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期間の延長などができます。

・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料の納付期間の延長・猶予を行います。

・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。

・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。

・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。

・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。

詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

2011年3月6日

平成23年度の労働保険料率は、雇用保険・労災保険ともに平成22年度の料率を据え置くこととなりました。詳細につきまして、雇用保険料率については、こちらをご覧下さい。労災保険料率については、こちらをご覧下さい。

2011年3月1日

協会けんぽの健康保険料率が、平成23年3月分から変更になります。各都道府県ごとの変更前と変更後の保険料率は、こちらをご覧下さい。また、平成23年度の保険料率表は、こちらをご覧下さい。

2011年2月14日

厚生労働省は、平成23年度の雇用保険料率を告示し、平成22年度と同様、「一般の事業」で15.5/1000、「農林水産及び清酒製造の事業」で17.5/1000、「建設の事業」で18.5/1000となることがわかりました。詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

2011年2月7日

厚生労働省は、2011年度における公的年金の支給額について、前年度から0.4%%引き下げると発表しました。平成22年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率がマイナス0.7%となったことを受けたもので、国民年金を満額受給している人の受給額は月6万5,741円(前年度比267円減)となります。詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

2011年2月1日

厚生労働省が「卒業前の集中支援」の内容を発表し、2月1日から大学等を卒業後3年以内の既卒者を採用した事業主への奨励金の対象者が、平成22年度卒業予定の未内定者まで拡充されることが明らかになりました。「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大助成金」につきましては、こちらをご覧下さい。

2011年1月31日

厚生労働省が「賃金構造基本統計調査(都道府県別速報)」の結果を発表し、2010年における所定内給与(月額)は、トップが東京都(36万4,800円)、最下位は沖縄県(22万3,900円)だったことがわかりました。調査結果(都道府県速報)の概況につきましては、こちらをご覧下さい。

2010年9月10日

厚生労働省は10日、今年度最低賃金(時給)について、全都道府県の改定状況を発表しました。

各都道府県の地域別最低賃金額は、こちらをご覧下さい。

2010年8月31日

厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。

変更後の保険料については、こちらをご覧下さい。

2010年4月1日

雇用保険の育児休業給付制度が変更になります。職場復帰後6カ月在職要件がなくなりました。詳細につきましてはこちらをご覧下さい。

2010年4月1日

雇用保険の適用範囲が拡大されました。「6か月以上雇用の見込みがある場合」から「31日以上雇用の見込みがある場合」に変更になります。詳細につきましてはこちらをご覧下さい。また、派遣元事業主様はこちらをご覧下さい。

2010年4月1日

雇用保険料率が4月より変更になります。業種別の雇用保険料率は、こちらをご覧下さい。

2010年3月4日

4月に36協定を更新する会社様へ。改正労働基準法に対応した「時間外労働の限度に関する基準」につきましてはこちらをご覧ください。

2010年3月3日

育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されます。目的は少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会の実現です。詳細につきましてはこちらをご覧ください。

2010年3月3日

労働基準法が改正され、平成22年4月1日より施行されます。目的は長時間労働抑制です。主な改正は次の4点です。 1.月間法定時間外労働60時間超過に対する時間外割増賃金率の引上げ 2.代替休暇制度の創設 3.限度基準を超えた時間外労働に対する割増賃金率設定の義務化等(25%を超える率とする努力義務) 4.年休の時間単位付与制度の創設 詳細につきましてはこちらをご覧下さい。

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